チタジュウグループ

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概要

URL:http://chitajyu.com

メッセージ
移り変わる時代のニーズに応えながら、社員一同成長できる風土を大切にしている会社です。是非私たちと一緒にスキルアップ、レベルアップを目指して働いてみませんか?

住所
愛知県東海市加木屋町樋61-3
電話番号
call map icon0562-33-2627

<募集状況>

区分 採用 初任給(実績・見込等)
大学文系 222,700円
大学理系 222,700円
短大文系 219,200円
短大理系 219,200円
専門学校 219,200円
中途 244,200円
外国人雇用    
障がい者    

求人情報

募集職種 営業、設備配送、施工
諸手当 通勤手当(上限3万まで)、住宅手当、資格手当、家族手当:配偶者15,000円、子供一人につき5,000円(最大3名)
昇給/賞与 昇給:有(年1回)
賞与:有(年2回)
勤務地 東海市加木屋町
転勤
勤務時間 8:00~17:00(休憩1:30)
休日休暇 週休2日制(土日)※月1~2回土曜出社あり、祝日、夏期、年末年始、特別休暇制度
福利厚生 中小企業退職金共済
出身校 大阪大学、滋賀大学、中京大学、名城大学、中部大学、名古屋学院大学、名古屋商科大学、名古屋学芸大学 等
会社見学 受入可
インターンシップ 受入不可
担当者連絡先 株式会社リッチ 前田 珠希
TEL:0562-57-2007

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本利用規約(以下「本規約」といいます)は、東海商工会議所(以下「商工会議所」という。)が提供するの求人情報サイト(以下「本サービス」といいます)にあたり、求職者(以下「求職者」といいます)が遵守すべき事項及び求職者と商工会議所並びに求職者と求人掲載事業者との関係を定めるものです。

求職者は、本規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとします。

第1条【適用】
  1. 本規約は、本サービスの利用に関する商工会議所と求職者(及び必要に応じて求人掲載事業者と求職者)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 本サービスの利用を希望する者は、求人掲載事業者が本サービスの利用により、 求人情報が告示され、そのWEBページにより、所定入力フォームに求職者情報を入力し、求職者情報を求人掲載事業者に提示する。
  3. 求職者の個人情報は、求人掲載事業者と商工会議所の間でのみ開示され、求職者に無断で第三者に開示する事はありません。
第2条【利用規定】
  1. 本サービスの利用を希望する者は、求人掲載事業者が本サービスの利用により、 求人情報が告示され、そのWEBページにより、所定入力フォームに求職者情報を入力し、求職者情報を求人掲載事業者に提示する。
  2. 商工会議所は、求職者が以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、その登録を拒否することができ、また、登録後であってもその登録を、事前通知を行うことなく任意に削除または機能の制限をすることができます。
    商工会議所はかかる対応について一切の説明義務を負わず、責任を負わないものとします。求職者は、商工会議所に対し、登録時において以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。
  3. 求職者登録できる者の資格・条件は以下の通りとします。

    ① 満18歳以上であること。

    ② 通話可能な電話番号かつ送受信可能な電子メールアドレスを保有していること。

    ③ 過去、現在又は将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)に所属せず、これらのものと一切の関係を有しないこと、並びに資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力、若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流、若しくは関与を行っていないこと。

第3条.【サービス利用の費用負担】
  1. 求職者が本サービスの求人紹介による費用を商工会議所が請求する事は一切ありません。
第4条.【責任範囲】
  1. 商工会議所は求職者が求人掲載事業者に採用面接を受ける、採用される事を保証するものではありません。
  2. 商工会議所は求人掲載事業者の告知内容に虚偽があったとしても、一切責任を負わない。
  3. 商工会議所は求職者が求人掲載事業者に採用された後、求職者と求人掲載事業者間での労働条件の相違による紛争が生じても、一切責任を負わない。紛争当事者間での解決するものとする。
第5条.【禁止事項】
  1. 求職者は、本サービスの利用にあたり、以下のいずれかの事由に該当する行為をしてはならないものとします。これに起因して商工会議所に生じた一切の損害、損失、費用等を賠償するものとします。

    ① 法令又は公序良俗に反する行為

    ② 商工会議所又は求人掲載事業者の権利若しくは利益を侵害し、又はこれらの業務を妨害する行為

    ③ 本サービスのシステム等に過度な負荷をかける行為

    ④ 第三者の個人情報を利用し応募する行為

    ⑤ 本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者を利用して、(ⅰ)商工会議所、求人掲載事業者その他の第三者に対して行う暴力的な要求行為、法的な責任を超える不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、(ⅱ)偽計又は威力を用いて商工会議所、求人掲載事業者その他の第三者の業務を妨害し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為

    ⑥ 前各号の行為を直接、又は間接に惹起し、又は容易にする行為

    ⑦ 詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他社の求職者登録情報を取得する行為

    ⑧ 故意又は過失の有無を問わず、長時間の架電や同一事項に係る執拗な問い合わせを繰り返すなどして本サービスの運営を妨害し、又は商工会議所の業務に著しい支障をきたす行為

    ⑨ 商工会議所が保育者に対して行うモニタリングの結果、問題行動が発覚した場合

  2. 前項の定めに基づいて商工会議所が求職者に対して行った措置により、求職者に損害等が生じても、商工会議所は一切責任を負いません。
    求職者が禁止行為を行い、商工会議所又は第三者に損害が生じた場合には、当該求職者は商工会議所又は第三者に生じた一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。
    また、求職者が前項に定める禁止事項を行った結果、他の求職者その他の第三者に対して法的責任を負担することとなった場合でも、商工会議所は、かかる求職者の行為について一切責任を負いません。
第6条.【本サービスの停止等】
  1. 商工会議所は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、求職者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止若しくは中断し、又は終了させることができるものとします。

    ① 本サービスに係るコンピューターシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合

    ② コンピューター、通信回線等が事故、不具合などにより停止した場合

    ③ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、ストライキ、労働争議その他の産業妨害、自然災害、不可避的な事故、法規制、内乱、暴動、疫病などの商工会議所の支配を超える事由その他商工会議所の故意又は過失によらない事由(第三者によるハッキング行為を含みます。)に基づいて本サービスの運営ができない場合

    ④ その他商工会議所が本サービスの停止等が必要であると判断した場合

  2. 商工会議所は、商工会議所の都合により、本サービスの提供を終了させる場合、サービス終了日の15日前までに、その旨をWebページ上に告知するものとします。
  3. 本条に基づいて商工会議所が行った措置により求職者に損害等が生じても、商工会議所は、一切責任を負いません。
第7条.【本サービス及び本規約等の変更】
  1. 商工会議所は、いつでも本サービス又は本規約等を変更することができるものとします。
第8条.【保証の否認及び免責】
  1. 求職者は、本サービスの利用において、本規約等を確認し、本サービスの内容及び仕組みを十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
  2. 商工会議所は、求職者による本サービス利用上の期待するサービス品質、有用性・特定目的への適合性を有することについて、何ら保証するものではありません。
  3. 求職者は、本サービスを利用するにあたり、求職者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用負担において調査するものとし、商工会議所は、求職者による本サービスの利用が、求職者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することについて、何ら保証するものではありません。
  4. 本サービスに関連して、求職者と他の求職者、求人掲載事業者その他の第三者との間において生じたトラブル・紛争等については、求職者の責任において処理及び解決するものとし、商工会議所は一切の責任を負わないものとします。
  5. 商工会議所は、商工会議所による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、求職者が商工会議所に提供した登録データその他の情報の削除又は消失、求職者登録の抹消、本サービスの利用による機器の故障若しくは損傷、その他本サービスの利用に関して求職者が被った一切の損害(以下「求職者損害」といいます。)につき、賠償する責任を負わないものとします。
  6. 前項の定めにかかわらず、求職者損害につき、商工会議所が何らかの理由により責任を負う場合であっても、商工会議所は、当該求職者損害に係る発生原因事由が生じた時点からさかのぼって過去1ヶ月間に商工会議所が求職者から現実に受領した利用料等の総額を超えて賠償する責任を負わないものとし、かつ、いかなる場合も、商工会議所が賠償すべき当該求職者損害には、求職者が被った不随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害は含まれないものとします。

以上

【2020年5月15日制定】

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